(資 源)
第25条 本会の資源は以下のものによる。
(1)入会金
(2)会費
(3)寄付金
(4)その他収入
(予 算)
第26条 予算は、毎年度総会において決定し、総会までの予算は暫定予算で行う。
(支 出)
第27条 支出は、役員会の議を経て、予算の承認を得なければならない。
(会計年度)
第28条 本会の会計年度は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
附 則
この会則は、昭和44年3月20日から施行する。
附 則
この会則は、平成4年4月1日から施行する。
附 則
この会則は、平成15年11月3日から施行する。
附 則
この会則は、平成17年11月5日から施行する。
第8章 資源及び会計