九州共立大学同窓会 - 自由ヶ丘
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第6章 支     部
(支 部)
 第23条 
本会の正会員は、居住する地区により地方支部を置くことができる。
   
2. 支部運営は原則として自主的に行うものとする。
   
3. 支部規約は本会会則に準ずるものとする。

第7章 事  務  局
(事務局)
 第24条 
本会事務を処理するために事務局を設置し、職員を若干名置くことができる。
   
2. 職員は会長が任免する。