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第6章 支 部
(支 部)
第23条
本会の正会員は、居住する地区により地方支部を置くことができる。
2.
支部運営は原則として自主的に行うものとする。
3.
支部規約は本会会則に準ずるものとする。
第7章 事 務 局
(事務局)
第24条
本会事務を処理するために事務局を設置し、職員を若干名置くことができる。
2.
職員は会長が任免する。