九州共立大学同窓会 - 自由ヶ丘
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第5章 総     会
(最高議決機関)
 第19条 
総会は、最高議決機関とする。

(総会)
 第20条 
総会は、正会員をもってこれを組織する。
    2. 総会は、定期総会及び臨時総会とする。
    
3. 定期総会は、毎年1回を原則として、11月に九州共立大学において開かれる。
    
4. 臨時総会は、会長が必要と認めたとき、または100名以上の正会員より書面を
      もって会議の目的事項を示した請求のあったとき招集される。
    
5. 総会に議長をおき、会議の都度、正会員の互選によって定める。
    
6. 総会の目的、期日及び場所は、しかるべき手法をもって伝達する。
    
7. 総会の事務は事務局で行う。

(総会の審議事項)
 第21条 
総会は次の事項を審議する。
    
(1) 本会の業務に関すること。
    
(2) 本会の予算、決算及び監査報告に関すること。
    
(3) 本会の事業計画に関すること。
    
(4) 会長、副会長及び幹事長の選出に関すること。
    
(5) 顧問の選出に関すること。
    
(6) 本会会則の改正に関すること。
    
(7) その他、重要事項に関すること。

(総会の成立・決議)
 第22条 
総会は、出席正会員をもって成立する。ただし、当該事項につき書面をもって
     あらかじめ意見を表示した者は出席とみなす。

    
2. 総会の議決は、出席正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長
      の決するところによる。