(業務執行機関)
第15条 役員会は、本会業務の執行機関とする。
(役員会)
第16条 役員会は、第8条に定める役員をもってこれを組織する。
2. 役員会は、会長が必要と認めたとき及び役員の4分の1以上の請求があったとき
招集される。
3. 役員会に議長を置き、幹事長をもって充てる。
4. 役員会を招集するには、各役員に対して会議の7日前までに、会議の開催の場所、
日時及び会議に付議すべき事項を、書面により通知しなければならない。ただし、
緊急の場合はこの限りではない。
(役員会の成立・決議)
第17条 役員会は、役員の過半数の出席をもって成立する。ただし、当該事項につき書面
をもってあらかじめ意見を表示した者は出席とみなす。
2. 役員会の議事は、出席役員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の
決するところによる。
(役員以外の出席)
第18条 会長は、必要と認めたときは役員以外の会員を役員会に出席させることができる。
ただし、議決権は有しない。
第4章 役 員 会