九州共立大学同窓会 - 自由ヶ丘
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(役 員)
 第8条 
本会に次の役員を置く。
    
(1)会長     1名
    
(2)副会長    2名〜5名以内
    (3)
幹事長    1名
    (4)
副幹事長  1名
    
(5)幹事     10名以上30名以内
    
(6)支部長    各支部より1名
    
(7)会計     1名
    
(8)書記     1名

(監 査)
 第9条 
本会に監査を置く。
    
2. 監査は、役員会において、役員以外の正会員の中から2名選出するものとする。
    3. 
監査は、本会の会計一切の監査を行う。
    4. 
監査の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
    5. 
監査に欠員を生じた場合は、これを補充することができる。ただし、その任期
      は前任者の残任期間とする。


(名誉会長)
 第10条 
本会に名誉会長を置く。
    
2. 名誉会長は、九州共立大学長とする。

(顧 問)
 第11条 本会に顧問を置くことができる。
    2. 
顧問は、本会に対して特に功労があったと認めれれる者を役員会が推薦する。
    3. 
顧問は、重要な会務についての会長諮問に応ずる。
    4. 
顧問の任期については、役員会で決定する。
    5. 
顧問は、本会の役員を兼ねることはできない。

(役員の選出)
 第12条
 本会役員については、次のとおり選出する。
    (1)
会長、副会長及び幹事長は、役員会において候補者を選出し、総会に付議する
      ものとする。

    (2)
副幹事長及び幹事は、会員が正会員の中から選出するものとする。
    (3)
支部長は、各支部より選出するものとする。
    (4)
会計及び書記は、役員会において幹事の中から選出するものとする。
    2. 
会長、副会長及び幹事長の選出方法については、別に定める。

(役員の任務)
 第13条
 役員の任務は、次のとおりとする。
    (1)
会長は、本会を代表し、本会業務を統括して役員会及び総会を招集する。
    
(2)副会長は、会長を補佐し、会長不在のときはこれを代行する。
    
(3)幹事長は、本会業務を執行する。
    
(4)副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長不在のときはこれを代行する。
    
(5)幹事は、役員会の一員として本会業務の執行を分掌する。
    
(6)支部長は、事務局との連絡をはかり支部の会務を処理する。
    
(7)会計は、本会の会計一切を処理する。
    
(8)書記は、総会、役員会等の記録一切を処理する。

(役員の任期)
 第14条
 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
    2. 役員に欠員を生じた場合は、これを補充することが出来る。
      ただし、その任期は前任者の残任期間とする。
   
 3. 役員は任期満了後でも、後任の役員が選出されるまでは、
      なおその任務を行う。

第3章 役     員