第2章 会 員
(会 員)
第5条 本会は、次の会員で組織する
(1) 正会員 ・・・ 九州共立大学を卒業した者
(2) 準会員 ・・・ 九州共立大学に在学中の者
(3) 特別会員・・・ イ.九州共立大学の現教職員
ロ.本会の趣旨に賛同するもので、役員会の承認を得た者
(入会金及び会費)
第6条 正会員は入会金及び会費を納入しなければならない。
2. 前項に定める入会金及び会費の金額と徴収方法については別に定める。
3. 会費等は、いかなる事由があっても返還しない。
(会員の資格喪失)
第7条 会員は次の場合、資格を喪失する。
(1)死亡した者
(2)本会の名誉を著しく毀損した者
2. 前項第2号の場合については、総会の議決によって資格を喪失する。